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医師国家試験より アルコール依存症や双極性障害にともなう問題行動に対するシミュレーション

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医師国家試験より アルコール依存症や双極性障害にともなう問題行動に対するシミュレーション

医師国家試験より アルコール依存症や双極性障害にともなう問題行動に対するシミュレーション

2025/10/02

✳︎双極性障害はアルコール依存症の合併頻度が高い

(102回)

 

アルコール依存症は、嫉妬妄想が強いという医師国家試験の過去問もありました。採用面接で、飲酒量を聞くことは、業務とは直接関係のない(運送業ではない)ため、不適切な質問ではあります。そのため、アルコール依存症により業務に支障をきたした場合は、業務への支障という点で処分することになります。

 

また、合理的配慮は、アルコール依存症についての通院に伴う欠勤等、業務遂行に必要な範囲内にとどまり、就労時間中の飲酒を黙認するなど業務遂行に支障を来すものは一切認めないと、線引きを明確にする必要があると感じました。

 

フルリモートだから、飲酒は職場の風紀を乱していないという主張には、会社の安全配慮義務を。飲まないと離脱症状が出るので、飲んでいたほうが安全だという主張には、そもそも就労の制限が必要な病状だという結論になります。

 

 

✳︎行為心拍は、何か行動をしていないと気が済まないという躁状態に現れる

(112回)

 

それだけでなく、易刺激性と攻撃性も出てくる傾向があるので、行為心拍を周りにも強要する点が就労継続を難しくしてしまうと思われます。

 

 

過去には、従業員から、ライン上で4,5回、1分おきに指示を催促されたことがありました。落ち着くように諭したのですが、逆に、管理がなっていないなど、部下に怒られました。

 

 

ここで、懲戒処分のためのヒアリングを始めると、火に油を注ぐことになり、そうなると躁状態の期間が長くなり、エネルギーを多く消費する分、うつ病相が重くなってしまいます。

 

 

受診をするように柔和に勧めて、拒否された場合は、会社には安全配慮義務がありますから、「心身の状態に疑義がある場合、会社が指定する医師の診断を受けさせることがある」という就労規則をもとに、診断書が提出されるまで就労不可ということになります。

 

 

懲戒ではなく、治療のための休養措置ということになります。それでも騒いでしまう場合は、懲戒による出勤停止処分となります。

 

 

義務となっている、安全配慮を十全に行うには、有事に備えた日々の勉強と、シミュレーションが大切だと痛感しております。

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