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依存症歴を持つ求職者への対策

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依存症

依存症

2025/08/30

依存症歴は、就労継続において、大変な影響を及ぼします。背景に、複雑性PTSDや、解離性同一性障害があるケースが多いからです。

 

しかし、依存症歴は、直接、面接では聞けない。個人情報保護法上の要配慮個人情報にあたり、厚労省ガイドラインでも一律で聞くことは差別につながる恐れがあると懸念が示されているからだ。また、虚偽の回答をした場合は、懲戒処分の対象とすることも不適切です。

 

今までに、依存症歴を考慮せずに雇用した失敗談として、給与の前払いを半年で五回以上求められた上で、会社の売上金を盗難されたことがありました。最終的には、全額返金されました。(こまめにちょこちょこ引き出されたため、振込手数料の千数百円分は損しました。)

 

慈悲の精神から、給与の前借りが続いた際に、その従業員の生活状況をヒアリングしました。そして、プロテインと麦茶を毎日購入していたため、弊社でプロテインと麦茶のせどりを行い(両方とも一個売れるごとに百数十円の赤字)仕入れ値で従業員が購入できるようにすることで、その従業員の生活費をうかせました。

 

そこまで、会社側が配慮しても、残念ながら依存症には勝てずに、売上金を盗んでしまったんですよね。

 

従業員の気持ちに無理に寄り添えば、まぁ私も、「水道水依存症」かもしれません。水を全く飲まないと、生きていけないので。仮に水道水の値段が、私が買えないほどになったら… 会社のお金を盗んで水道水を飲む可能性はなきにしもあらずです。

 

ちなみに、その軽微な横領をした従業員は人間的には、とてもいい人で、利益を上げる能力も高い方でした。

 

他にも、二人の方が依存症が原因で、懲戒処分となるような案件を起こしました。

 

求職者が依存症を面接時に隠蔽することへの企業側対策と、裁判になり得るケース、そしてその対策については、お問い合わせください。

 

精神障がい者雇用で、苦しむ事業主の方は、私だけで十分です。なるべく少ないに越したことはありません。それが障がい者雇用の普及につながると考えております。

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