配慮についてー合理的でない配慮への断り方ー
2025/08/28
障がいに対しては、どこまで配慮をするべきか。
まず、「合理的な配慮」というコンセプトがあり、「会社にとって過度な負担にならないもの」とあります。
たとえば、「私は、在宅勤務だと気分転換ができない。だから、私のための事業所を作ってくれ」という要望に対しては、「たとえ発達障害という病状によるものとはいえ、当要求は、会社に過度な負担を課し、かつ他の従業員との均衡を失っているため、合理的配慮の範疇とは言えない。よって、却下する」となります。
実際は、相手に分かるように、「だいたい事業所を借りたら、〇万円かかるよね。初期費用は○○万円かかるよね。敷金と礼金って知ってる?仲介手数料と火災保険料というのもあるんだどね。そして、あなただけを特別扱いするわけにもいかないから、そうすると、他の従業員にも○○万円ぐらいの施設を作ってあげないとね。つまり、全部で○○〇万円かかるよね。○○〇万円かけてみんなに配慮したら、会社はなくなっちゃうことはわかるかな。だから無理なんだよね。」と説明する必要があります。
普通は、(どうして、会社が、その従業員一人のために、初期費用や家賃や光熱費を負担して事業所を設置するのか…いやそんなことはない)とわかり、そんな無茶な要望をすると、良識を疑われるため、口には出さないでしょう。
また、別のケースでは、週に一回、高崎への出勤を義務付けていた求人に、「自分は仙台に住んでいるのですが、交通費は支給されますか?」という問い合わせがありました。(どうして、時給1000円弱の求人で、なぜ、月に四回仙台から高崎までの新幹線代を会社が出すというのか…いや、出されるはずはない)とならないのかと驚かされました。
配慮に対する要望が出て、それを拒否する場合は
①均衡性
②負担の重さ
を考慮したご説明をするのが、障がい者差別解消法・障がい者雇用促進法にそった安全な解答法だと思われます。
つい、頭にきて、怒らないように。
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